「プロジェクト科目助成費−B(重点指定研究)」
研究課題名 |
21世紀の社会と生活の基盤としてのデジタルコミュニケーション環境の信頼性デザイン |
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プロジェクト名称 |
政策・メディア21 |
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研究代表者氏名 |
村井純 |
所属・職名 |
環境情報学部 教授 |
氏名 | 所属・職名 |
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モービル広域ネットワーク 村井 純 楠本 博之 中村 修
ネットワークコミュニティ
日米政策協調
ディジタルメディア基盤ソフトウェア
SFC博士学生 |
環境情報学部 教授 環境情報学部 助教授 環境情報学部 専任講師
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政策・メディア21プロジェクトは、コンピュータネットワークが今後の重要な社会基盤となることを前提とし、いかにして信頼できる社会基盤としてのデジタルコミュニケーション環境を形成するかを議論し、必要な活動を行うものである。
プロジェクトのカバーする研究領域は、図のようになる。 図 研究領域のアウトライン
本プロジェクトでは、今後のデジタルコミュニケーション基盤形成の問題を大きく「インフラ形成」「経済」「個人」の3領域として考える。「インフラ形成」の領域は、主に今後の通信サービス基盤をどのように形成していくかという問題を取り扱う。「経済」の領域は、デジタルコミュニケーション基盤が形成された際に必要な経済的な体制・社会基盤をどのように形成すべきかという問題で、電子商取引の問題や各種産業の新しい基盤への以降などの問題が含まれる。「個人」の領域には、認証やプライバシ、与信などをはじめとする、個人がデジタルコミュニケーション基板上で安心して活動するための社会体制や基礎技術について取り扱う。また、これらの領域が拠る基盤として、「危機管理」の領域を設け、デジタルコミュニケーションを基盤とする社会が災害・事故・サボタージュなどが起こった場合にも安定して運営される体制を作るための研究を行う。 本プロジェクトでは、博士の学生が中心になっていくつかのサブテーマについて研究を進めた他、定期ミーティングを開き適宜研究テーマについて議論した。サブテーマの概要については、各トピックごとに後述する。 本プロジェクトでは、シンポジウムおよび報告書の出版によって成果を広報する。シンポジウムは、上のような研究領域の問題を取り扱うものとして99年2月25日に三田で行われた。シンポジウムの詳細については後述する。また、報告書は現在作成中であり、99年4月に出版、配布される予定である。各サブテーマの研究成果の詳細、シンポジウムで行われた議論の詳細については、この報告書に譲るものとする。
以下に本年度に行った研究のサブテーマの成果の概要を各テーマごとに行う。なお、担当者はそのテーマを主に取りまとめた者であって、テーマにより他のメンバーとの協力作業、教員も含めた他のメンバーとの議論なども適宜行われた。 <情報インフラストラクチャにおける危機管理> 担当: 武田圭史 情報基盤に対する依存度が増加している社会の現状を踏まえ、来たるべき知識主導型社会における国家情報基盤の脆弱制に関する議論を行た。金融システムや輸送システムに対する不正アクセスが金融危機やパニックを誘発、人的被害をも被るといったようなサイバーテロの脅威やコンピュータ2000年問題の社会への影響などが懸念されているが、その脅威の実体と程度は明かではなく、これらの不透明性を取り除くための情報共有とそこで明かになる問題の対策のための研究を実施した。 情報基盤の整備は主に民間主導で遂行され、その上に多くの公共サービスが依存してきている。政府においてはこれら基盤の全体像を把握し管轄する省庁や組織は存在しておらず、様々な省庁がそれぞれの管轄において個別の対応を模索している。これに対し米国で最近活発化しているインフラ保護に関する各種取り組みを調査した。米国では社会機能を維持していくために必要な重要インフラをCritical Infrastructureと位置付け、その安定的な運用を保証するための機構の構築を進めている。 これらを参考に、情報基盤の健全な利用とこれに依存する社会インフラの維持を含めた概念としてインフラ保障の確立を提案した。インフラ保障は、大きくリスク分析、予防、事件対処の3つの要素より構成されると位置付けそれぞれについて必要な方策、担当すべき官民のセクタ、役割と責任の分担などについて議論し提案を行った。 また、このプロセスを通じて新たな産官学の枠組みを超えた組織・セクタ間連携が必要であるとの認識を共通のものとし、これらを通じた情報共有・研究開発の枠組みについて対案を行った。また、シンポジウムにおける分科会の活動は各セクタからの関係者の参加により上記提言を現実のものとし大学からの新たな社会貢献の枠組みを提示することとなった。 <ネットワークとガバナンス> 担当:土屋大洋 組織の意思決定方式にはいくつかのタイプがある。例えば、独裁、全会一致、多数決などである。独裁は、ある一人の人間や少数のエリートなどが代表して意思決定を行い、組織の他の構成員はその決定に従うことを求められる。自ら進んで従うこともあれば、服従を強いられることもある。それに対し、全会一致は、構成員全員の同意がなくては決定とみなさないというものである。全会一致は構成員の間の不満を最小化するという点では優れたやり方だが、構成員が多くなればなるほど意見を一致させるためのコストがかかり、非効率性が増大することになる。その点、独裁的決定のコストは小さい。民主主義的な組織では、その中間的なやり方として、多数決を採用してきた。つまり、意見が割れた場合、より多くの構成員が支持する意見を組織や社会の決定とし、少数者は多数者の意見に従わなくてはならないというものである。 しかし、こうした意思決定方式とは異なるタイプの意思決定方式も存在する。これまで述べてきたような意思決定方式をガバメント型と呼ぶとするならば、別のタイプはガバナンス型と呼ぶことができる。ガバメント型は、構成員が誰であるかを特定し、各構成員に決定への参加を明示的・非明示的に求める。それに対し、ガバナンス型の意思決定とは、構成員を必ずしも特定せず、自分の意見表明を必ずしも求めないというルーズなものである。つまり、関心があれば意見を表明し、意思決定過程に参加すればよく、そうでなければ沈黙を保つことが可能である。通常の組織では、ガバメント型を追求することが重要であると考えられている。しかし、実際には我々の周りにはガバナンス型の意思決定方式がありふれている。その方がより柔軟で、適切な意思決定が行われることが多いからだ。 こうしたガバナンス型の意思決定は、情報通信ネットワークを介することによってより多用されるようになってきている。情報通信ネットワークを介して議論し、何かを決定しようとする場合、全員が顔を合わせるということは普通なく、問題提起に対して関心のある人だけがレスポンスをする。意見のない人は、わざわざ意見がないということを宣言しようとはしない。関心のある人だけで議論は進み、関心のない人はその議論を放っておくこともできる。その結果、いつのまにか議論は収束し、暫定的な結論が最終的な結論になる。ネットワークの中では、こうしたガバナンス的な意思決定の方法が、ガバメント的な意思決定よりも認められている。インターネットの中でもインターネット・ドラフトやRFC(Request For Comment)として定着している。 こうしたガバナンス的な意思決定は社会がネットワーク化を深めるに従って、より広く使われていくことになるだろう。その意味でインターネットにおける意思決定のあり方は、今後の社会を見通す上で一つの重要なヒントとなると考えられる。 <ネットワーク・コミュニティの信頼形成を促進する相互与信システムの設計と実装> 担当: 宮川祥子 コンピュータの専門家だけでなく、一般の人々が新しいコミュニケーションツールとしてインターネットを利用するようになるに連れて、一般利用者向けのさまざまなサービスがインターネット上で提供されるようになっている。それらの中には、通信販売をインターネット上で行うオンラインショッピングなど、すでに存在するサービスをインターネット上に「移植」したものもある一方で、フリーウェア、シェアウェアの流通など、これまで存在しなかった新しい形態の情報流通が起こっている。また、オンラインショッピングにしても、インターネット上に「開店」するコストの安さから、一般の人々が気軽にオンラインショップを立ち上げることが可能になってきている。いろいろな店舗を集めて「バーチャル・モール」を提供したり、決済を代行したりという関連サービスも出現してきている。さらに、インターネット上には関心を共有する人々からなるさまざまな「コミュニティ」が形成されており、地理的時間的制約を超えた活動を行っている。それらの中には、禁煙のための相互助け合いのグループである「禁煙マラソン」や、障害者の就労を支援するコミュニティなど、社会的に重要とされている課題に対して挑戦しているものも少なくない。また、Linuxに代表される、オープンソース・コミュニティは、これまでの社会では比較的マイナーな存在であった「ボランタリーな参加」によるプロダクトの作成が、社会に大きなインパクトを与えうるということを示している。 インターネット上では、このように「古くて新しい」ものから、本当に新しいものまで、さまざまな社会的インタラクションが始まっているが、そこで重要になってくるのが、インタラクトする相手を「何をもって」信頼するかという問題である。オンラインショッピングであれば、お金を払っても商品が送られてこない、偽物をつかまされるという危険もあれば、逆に商品を発送したのに代金が振り込まれないという危険もある。フリーウェアであれば、悪意を持って埋め込まれたバグが存在するかもしれないし、自分が善意で提供した情報が、あるコミュニティによって悪用される可能性もある。インターネットが、当初の「信頼できる人たちのネットワーク」から、「良い人も悪い人もいる」一般の社会と同じ状況になったということは、新たに「インターネット上の相手を何をもって信頼するか」ということが非常に重要な課題となったことを示すものである。 我々がこれまで行ってきた「信頼性」の確認とは、例えばある組織に所属しているかどうか、定められた(例えば国家による)資格を持っているかどうかなど、ある特定の権威に認められているかどうかというヒエラルキ型のものであった。しかし、実際の社会でも、厚生省によるエイズ問題を筆頭とする官僚・政治家の汚職、企業の談合、医療機関による保険料の過剰請求など、名の通った組織や政府であっても必ずしも信用はできないということが明らかになりつつある。それに加えて、インターネット上では、どの会社の社員であるか、どこの大学の学生であるかといったラベル情報よりも、その人が実際にどのようなコミットをし、どのような活動を行ったかが重要視されるという局面が多い。すなわち、インターネット上では、ヒエラルキ的な信頼だけではなく、相互的な信頼形成の手法が必要になるということである。 現在インターネット上には、電子証明書を用いた本人確認のための技術が存在する。我々は、この電子証明書流通機構と、我々が提案する「与信情報流通機構」を組み合わせて利用することにより、インターネット上に信頼性の高い与信情報を流通させることが可能になると考え、その仕組みについて設計・実装を行った。また、本テーマに関して以下に挙げる論文を執筆、発表した。 ・金子郁容:「インターネット上の組織はなぜできるのか」, ビジネスレビュー46(2), 一橋大学イノベーション研究センター, 1998 ・宮川祥子, 山崎重一郎:「インターネット上における「信用」と「評判」---相互与信システムの社会的応用---」, ビジネスレビュー46(2), 一橋大学イノベーション研究センター, 1998 ・山崎重一郎, 宮川祥子, 山本薫, 須賀祐治, 金子郁容, 荒木啓二郎:「インターネット上の求人/求職マッチングシステムにおける登録情報の与信方法について」, 情報処理学会コンピュータセキュリティシンポジウム98, 1998 <電気通信関連法に関する分析> 担当: 石橋啓一郎、土屋大洋 日本の電気通信政策を見なおした。日本の電気通信政策は基本的に1985年に施行された電気通信事業法、NTT法を中心に、郵政省の許認可権の行使によって実施されている。しかし、現在の政策が基礎としている、14年前の通信自由化に伴い施行された法律群は、通信技術が進んだ今日、かなり時代遅れなものとなってしまっている。 電気通信事業法では、電気通信を国の重要な公共事業と位置付け、回線敷設・国際サービスを行う事業者を国が許認可権を通じて指導することで、安定したつよい電気通信産業を育成するという手法を採っている。具体的には、NTTを日本の電気通信産業を担う中心的な企業と位置付け、NTT にはユニバーサルサービスを義務付けた。また、新規参入事業者が健全に育成できるよう、料金決定の許認可権等を通じて日本の電気通信産業をコントロールしてきた。 しかし、この体制は暗黙のうちに基本的に電気通信インフラはNTTをはじめとする巨大な事業者群によって整備され、それを二次サービス事業者が利用することを仮定している。また、利用される技術としては公衆電話網を仮定している。しかし、インターネットをはじめとする広域分散型コンピュータネットワーク技術の成熟により、この前提はすでに成立しなくなっている。具体的な変化として重要なものは、1)コストが下がり、より小さな事業者によって分化したサービスを行うことが可能になったこと、また、2)複数の基盤通信技術を、ネットワーク技術によって透過的に相互接続することが可能になったことである。この二つの要因によって、必ずしも巨大な資本あるいは資源がなくとも通信サービスを提供することが可能になった。また、大きな事業者も小さな事業者も技術的に見れば対等な相互接続が可能になった。 これらの事情を考えると、これまでの電気通信産業政策は、今日では必ずしも適切なものとは言えなくなってきている。本研究では、電気通信産業が十分に成熟し、政府の強い指導がなくとも市場として十分成立するという仮定の元、次のような提言をまとめた。 1) 電気通信事業者の種別の分類をあらため、大規模事業者、小規模事業者の二つとする。都市をカバーする規模以上の事業者を、大規模事業者とする。 2) 料金、事業内容の認可についてはこれをなくす。また、外国人事業者の排除条項についてはこれをなくす。 3) 大規模事業者については、健全な市場の形成を促すため、他事業者との相互接続の義務を課す。また、大規模事業者の回線設備を設置するための土地利用に関して、優遇措置を取る。 4) NTTについては、移行期間を置いた後、ユニバーサルサービス提供の義務を取り払うものとする。 これらの措置によって、現在の通信技術と電気通信産業の状況に適した法体系を整備することができる。電気通信産業市場は活性化し、競争の激化や不必要な義務の撤廃によって、サービスは低廉化する。 <地方自治体を中心とした情報インフラ整備> 担当: 石橋啓一郎、江木啓訓 新しい地方自治体主導の情報インフラ整備モデルについて検討した。従来、情報インフラ整備の観点からは地方自治体は大きな役割を果たすことはなかった。情報化におけるこれまでの自治体の役割を大別すると、自治体の所有する施設のネットワーク接続と情報化、自治体の業務の情報化、第3セクター方式による事業者立ち上げなどがある。 一方、下水道・河川管理用光ファイバーに対する助成措置等の導入によって、自治体が自設通信回線を敷設することはめずらしくなくなっている。これは前述の方式の分類で行くと、自治体の所有する施設のネットワーク接続と情報化にあたる。しかし、ほとんどの自治体はこの自設回線によるネットワークを公衆網と接続したり、一般利用者に対して利用を開放したりすることはしていない。これは、ひとつにはこのインフラを一般の利用に供することによって、電気通信事業者の業務を圧迫する可能性があるからである。もうひとつの大きな理由は、一般の利用に供するためのネットワークを自治体が構築した場合、税金を投入してインフラを整備するわけであるから、その投資が適切なものであるか評価されるということがある。構築した情報ネットワークがその投資に見合うだけの効果があるかどうかを評価するのは難しい問題上に、一般にその効果は認知されていない。これらの要因が、自治体がそのようなネットワークを構築して公開することを妨げている。 岡山県では、県の政策として「岡山情報ハイウエイ」と呼ばれる自設線を利用した地域ネットワークが形成されており、一般に利用できるようになっている。岡山情報ハイウエイの特徴は、自設回線による地域ネットワークの構築、自治体自設回線の一般利用への開放、自治体主導の地域 IX の構築、東阪の電気通信関連企業およびネットワーク技術者との連携と地場事業者および技術者の育成、県内の全公立高校の専用線接続などである。岡山は自治体が積極的にインフラ形成の役割をはやした珍しい事例である。形成したインフラが投資に見合う効果を上げたかどうかはまだ明らかになっていないが、自治体主導のインフラ形成の先進事例として意義がある。 本研究では、岡山の事例を分析し、今後のインフラ形成のモデルのひとつとして定式化した。 <法令データベース構築> 担当: 石橋啓一郎、久保井大輔 情報インフラ整備を議論する上で、関連する現在の日本の政策・法令を知っておくことは重要であるが、現状ではこれを簡単に調べることは容易ではない。たとえばアメリカではすべての法令がオンライン化されており、国民が自由に調べることができるようになっている。しかし、日本では政府によって無料で法令をデジタル情報で公開するという試みはされていない。この結果、「日本の法令よりもアメリカの法令を調べるほうが簡単である」というような逆転現象も起こっている。 日本でも法令のオンライン化の試みはある。商業ベースで法令データベースを公開するサービスもあるし(G-Search がそのひとつ)、多くの人が WWW 上で自分の興味のある、あるいは自分の研究領域と関連のある法令をボランティアで公開している。しかし、これは全く完全ではなく、現状では研究を行う上で情報通信に関係する法令を得ようと思うと、多大なコストを払わなければならない。 法令は法治国のもっとも基本的な公文書であるから、本来であればアメリカ同様日本国政府が無償で公開をすべきである。しかし情報関連分野の研究を行っていく上で現実に不便が生じている。この分野の研究は急務であるため、政府の今後の試みを待つことができない。 本プロジェクトでは、関連する法令をオンライン化、整理し、誰でも WWW を利用して簡単に閲覧できるようにする作業を行った。このことによって、研究者、政策立案者、情報インフラ関連事業の実務担当者の議論、作業を簡単にすることが出来ようになる。また、その過程でオンライン化する法令の情報のフォーマットを決定し、法令のファイル名の命名法(ここではファイル名として不可)を検討した。このコードは、今後日本以外の法令もひとつのデータベース上で管理できるようにするため、汎用性を持つ構造を採用した。 実際にオンライン化した法令は、今回は「情報通信六法(郵政省監修)」より抜粋した全72法令(政令等を含む)である。現在フォーマットの修正、検索エンジン準備等の作業中であり、まだ公開されていないが、1999年度4月中には公開する予定である。 <郵政省および警察庁の情報政策関連法案に対するパブリックコメント> 1998年11月から12月にかけて、郵政省および警察庁から情報政策関連の法案に対しパブリックコメントを求める試みが行われた。警察庁からの法案は「不正アクセス対策法制の基本的考え方」と呼ばれるものである。郵政省からの法案は「電気通信システムに対する不正アクセス対策法制の在り方」および「電気通信サービスの不適正利用に係る発信者情報の開示」と呼ばれるものである。 政策・メディア21プロジェクトでは、プロジェクトでの成果を実際の政策に生かすべく、このようなパブリックコメントを求める試みにはできる限り応じる方針を持っており、実際にこれら3件についてはコメントを送付した。以下に実際に送付したコメントを添付する
様々な方面から本プロジェクトのテーマである「デジタル社会の信頼構築」に関してアプローチしている方を一同に会し、広く議論を展開することを目的に、1999年2月25日(木)、慶應義塾大学三田キャンパスにおいて、シンポジウムを開催した。
政府、企業、大学、さまざまな分野から多くの方が参加し、インターネット社会における個人の信頼構築、市民力、セキュリティ、プライバシ、法律問題、情報インフラのありかた、それに対する政府、地方自治体のあり方、経済への影響、社会インフラとしての危機管理、など、多様な面からデジタル社会の問題点と解決へのアプローチを明らかにした。
詳細については、シンポジウム報告書を参照のこと。
2. 研究プロジェクト概要
3. 研究費決算
機器備品等 3,350
消耗品費
その他消耗品 546
旅費
国内調査費 104
海外調査費 0
謝金
報告書編集作業 1,000
アルバイト代 600
その他
会議費 610
カンファレンス開催費用 3,790
計 10,000
4. サブテーマ研究成果概要
1998年12月16日 警察庁生活安全局生活安全企画課宛に提出
1998年12月16日 郵政省電気通信局データ通信課宛に提出
1998年12月16日 郵政省通信政策局政策課宛に提出
5. 政策・メディア21シンポジウム報告