1998年12月16日 郵政省電気通信局データ通信課 御中 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 「政策・メディア21」プロジェクト mori@sfc.wide.ad.jp 代表 環境情報学部教授 村井 純 「電気通信システムに対する不正アクセス対策法制の在り方」への意見 「政策・メディア21」プロジェクトは、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス大学院、政策・ メディア研究科を基盤に、政治・経済・法律・テクノロジ等、多様な学問分野の研究者が 集まり、総合的な視点から21世紀に向けた政策提言をなすことを目標とするプロジェクト です。 今回、郵政省が「電気通信システムに対する不正アクセス対策法制の在り方」を 検討され、インターネット上でコメントを募集されたことに敬意を表します。 これを受け、21世紀におけるインターネット関連法制のあり方を検討し、以下のように まとめましたので、提出いたします。 本プロジェクトには以下の研究者が参加していますが、時間的制約により、 本議論に参加していない者も含まれています。 村井純、楠本博之、中村修、金子郁容、竹中平蔵、田村次郎、加藤秀樹、 草野厚、斎藤信男、徳田英幸、藤幡正樹、萩野達也、服部隆志、杉浦一徳、 宮川祥子、石橋啓一郎、土本康生、安田絹子、大川恵子、武田圭史、杉田一真、 草加好弘、林亮、井庭崇、難波宏文、土屋大洋、池田洋一郎、田中靖人、 牧兼充、久保井大輔、村上陽子 1. 2条1項について 「不正の指令」の定義が不明確である。かかる文言の残存は、法令の拡大解釈を 容易に招き、ひいては罪刑法定主義に反する疑いすらある。 したがって、「不正の指令」の定義を明確に規定すべきである。 2. 2条2項について(その1) 本項において、対象となる電気通信設備を「電気通信事業の用に供す」るもの に限定している。しかし、事業の用に供せられない個人あるいは研究用の コンピュータであろうとも、重大な被害に結び付く危険は何ら変わらない。 特に、これらのコンピュータが踏み台として利用され得ることを考慮すれば、 技術的にもこの区別に意味はない。 したがって、このような限定は排除するべきと考える。 3. 2条2項について(その2) 例えば、Aプロバイダーが管理しているWebページに、B氏が他人のID・ パスワードをみだりに公開したとする。本項によれば、B氏は本項違反となる。 そして、B氏の罪を裏付ける最良の証拠が、このWebページである。一方、 Aプロバイダーは、被害が拡大しないよう当該Webページを削除するだろう。 これがプロバイダーの常識的な行動である。しかし、本項が制定されることに よって、かかる削除行為は証拠隠滅罪(刑法104条)を構成する可能性がある。 そこで、このようなWebページ等証拠になり得るものの削除が犯罪となるか否か を明確にし、犯罪を構成するとすれば適切な対策を講じるべきと考える。 以上