1998年12月16日 郵政省通信政策局政策課 御中 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 「政策・メディア21」プロジェクト mori@sfc.wide.ad.jp 代表 環境情報学部教授 村井 純   「電気通信サービスの不適正利用に係る発信者情報の開示」への意見    「政策・メディア21」プロジェクトは、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス大学院政策・ メディア研究科を基盤に、政治・経済・法律・テクノロジ等、多様な学問分野の研究者が 集まり、総合的な視点から21世紀に向けた政策提言をなすことを目標とするプロジェクト です。  今回、郵政省が「電気通信サービスの不適正利用に係る発信者情報の開示」を検討され 、インターネット上でコメントを募集されたことに敬意を表します。  これを受け、21世紀におけるインターネット関連法制のあり方を検討し、以下のように まとめましたので、提出いたします。  本プロジェクトには以下の研究者が参加していますが、時間的制約により、本議論に参 加していない者も含まれています。 村井純、楠本博之、中村修、金子郁容、竹中平蔵、田村次郎、加藤秀樹、 草野厚、斎藤信男、徳田英幸、藤幡正樹、萩野達也、服部隆志、杉浦一徳、 宮川祥子、石橋啓一郎、土本康生、安田絹子、大川恵子、武田圭史、杉田一真、 草加好弘、林亮、井庭崇、難波宏文、土屋大洋、池田洋一郎、田中靖人、 牧兼充、久保井大輔、村上陽子   1. 発信者が外国から情報を発信していた場合や、電気通信事業者等が外国の事業者だっ  た場合の取り扱いが不明確である。例えば、法案は不適正利用対策機関が発信者と  被害者の仲介をするとしているが、発信者が国外にいる場合はどのように対処するの  か。また、法案は不適正利用対策機関が電気通信事業者等に対して情報提供を求めると  しているが、電気通信事業者が外国の法人だった場合はいかなる手続きによって  情報提供を求めるのか。  これらのことが非常に不明確なので、明確に規定すべきである。 2. 被害者の開示申立てから発信者情報の開示までの期間を限定すべきである。  なぜなら、発信者情報開示の遅延は、被害の拡大を招く危険があるからである。 以上