イスラームにおける商業の指針

牧田 直哉

政策・メディア研究科修士課程1

グローバル・ガバナンス・プログラム所属

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凡例

 赤文字              :聖クルアーンの聖句より引用

 緑文字              :聖預言者ムハンマドのハディースより引用

 『』                 :聖クルアーンの聖句

 【】                 :聖クルアーン引用の箇所

 

本稿20038月〜20041月にアレッポで行ったフィールドワークの際、アラビヤ語教師ヤーセル・ジャマリー氏と共に行った勉強会の内容から作成したものである。その際に使用したテキストは以下のとおり。

マンスール・アリー・ナースィフ「アッ=タージュ・アル=ジャーミウ・リル=ウスール」

アッ=ズハイリー「アル=フィクフ・アル・イスラーミー・ワ・アドラトゥフ」

「アル=マウスーアト・アル=フィクヒーヤト・アル=クワイティーヤ」(http://www.alkaf.net)

Muhammad b.Ibraheem At-Tuwaijiry “The book of trading”

 

現代の商人とイスラーム

قال صلى الله عليه وسلم: لَيَأتِيَنَّ على الناسِ زَمانٌ لا يُبَالي المَرْءُ بما أخذَ المالَ أَمِنْ حلالٍ أم من حرامٍ.

ハラールもハラームも気にせずに富の獲得だけを考える人々。著者マンスール・アリー・ナースィフはここで「この時代のことである」と厳しく指摘しているが、現代のアレッポの多くの商人たちがやっていることにもあてはまるという。フユート商人の値段交渉における利子や瑕疵のある商売など。ここに「現実のイスラーム」と「理想のイスラーム」のギャップを認識することができる。本稿で扱うのは後者である。

 

最後の審判における商人への評価
商人に関する伝承としてはじめに挙げられるのは以下の二つである。
قال صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق

『実に商人たちは、復活の日に非道者として甦させられる。アッラーに敬虔であり、誠実であり、真実を語る者以外は』

قال صلى الله عليه وسلم: إن التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

『誠実で信頼のおける商人は、(最後の審判の日に)、預言者たち、(共同体に対して)誠心誠意を尽くした者たち、殉教者たちとともにある』。

天国には報酬に応じた段階(階段)があるとされ、預言者たちはその最上階に迎えられる。教友たちはそれに順ずる。

また殉教者たちの魂(لوح)は必ずアッラーの下へ迎えられる

アッラーの道のために殺害されたものを、死んだと思ってはならない。いや、かれらは主の御許で扶養されて、生きている』【 آل عمران١٦٩

(イムラーン一家169)。

誠実で信頼のおける商人はそうした人々とともにあるという。つまり信頼の置ける誠実な商人は天国へいけ、アッラーから非常に多くの報酬がある。

 

商人のよい行動として以下のような伝承が伝えられている。

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيبَ الكسبِ كسبُ التجار، الذين إذا حدّثوا لم يكذبوا وإذا ائتُمِنُوا لم يخونوا، وإذا وعدو لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذمُّوا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسِّروا. (رواه البيهقي)

また罰を逃れる寛大な商人の例として、以下のような伝承が伝えられている。

قال صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر، قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال الله تعالى: تجوزوا عنه.

またたとえ欠陥や瑕疵がなかったとしても取引が済んだ商品の返品を認め新しい商品を渡してくれる商人は、神も彼の罪を放免してくれる。

قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَقالَ مسلماً أقال الله عثرته. (رواه أبو داود وابن ماجه)

ではイスラームにおいてどのような商業が奨励され、忌避されているのかについて以下で見ていく。

 

認められている商売بيوع الأمانة

まずどのような取引が許容されているのかについて、代表的なものを記述する。

1.     بيع المرابحة

自分の買った商品を同じ値段、あるいは適当なコミッションをつけて売ること。

コミッションは希望によってつけて構わない(適正であればなお良)が、買い手に卸値を聞かれたら正直に正確な値段を答えなければならない。ただし仕入れ全体のコストをいう場合は大体の値段であっても構わない。

اشتريتها  「〜を買った」⇒正確な値段

كلفتني  「コストが〜くらいかかった」⇒大体の値段でも可能

2.     بيع المحاطّة

商品を仕入れ値より安く売ること。在庫処理や閉店セールなどがこれにあたる。

 

3.     بيع التولية

仕入れ値と同じ値段で販売すること。仕入れた商品が不要になった場合がこれにあたる。

 

4.     بيع الإشراك

販売によって得られる利益を他の人間と共有すること。例えば一つの商品について仕入れをAが、販売をBがそれぞれ行い利益を共有する。Aが仕入れる前にBと契約を交わす場合だけでなく、Aが商品を仕入れた後にBと契約を交わすことも可能である。具体的な報酬の配分は個々の契約によって決めてよい。

 

 

取引の基本أركان البيع

次にイスラームが許容する範囲内の取引において、売り手と買い手双方にどのような条件が必要かを説明する。

 

▼双方の合意(العاقدان

取引を締結する売り手、買い手にはそのための能力が双方に必要とされる。子供や脳に障害のある人など取引のための能力を持っていない人間が一人で取引を成立させることはできない。必ず能力のある人間が責任を持てる状態にする。

また、買い手には自由な選択権がなければならず、売り手側が購入を強制してはならない。双方が合意して初めて取引が成立する。

 

 

 

▼取引の形態(الصيغة

取引の形態についてはハンバリー派の一部に全く必要ないとする学者がある。ここではハナフィー派の解釈について記述する。

 

1.「買った」「売った」

取引の成立を示すには完了形(اشتريت منك، بعتكなど)によって意思を示さなければならない。未完了形(أشتري منك، أبيعكなど)や命令形(بعني، اِشتريなど)では取引は成立しない。完了形以外では「いつか買う(売る)」という意味を含んでしまい。買う時間が2日後でも2年後でも100年後でもよくなってしまうからである。

×بِعْنِي هذا السلع بـ.....

أَبِعْتَنِي هذا السلع بـ...؟

ただし買うことを心の中で決心している場合は以下のように言ってもよい

أشتريها منك بـ....  

 

2.用語

إيجاب :取引の意思表示を示す言葉

قبول   :イージャーブに対する回答

売買について先に完了形で言った方がイージャーブ、それへの回答がカブールになる。そのため売り手、買い手どちらもイージャーブ、カブールを言う可能性がある。

また2つのイージャーブ、カブールの間で扱われている商品は同じ物でなければならない。「この箪笥を買いました」「では眼鏡を売りました」では取引にならないためである。

 

※意思表示は必ずしも言葉である必要はない。この点については別紙を参照されたい。

 

3.取引として成立しないもの

イージャーブとカブールにおいては「もし〜だったら買う」というような条件付きの契約は成立しない。例えば「2ヵ月後に旅行することになったら買います」というのは予約になるだけで、買わない可能性がある。

 

▼合意される商品、取引に用いられる貨幣について(معقود عليه

1.商品と所有

売り手が売ることが出来るのは、自らの所有するものだけである。無許可に他人のものを売ることはできない。

 また自分の持っていないものを「売りました」というのも禁止である。

2.ローン

 いつ、どのくらい払うのかを最初に決めなければならない。

3.商品情報

 商品の内容は全て知らされていなければならない。

※次項「禁止されている商売」参照

 

 

悪いとされる商売・禁止されている商売

البيوع الباطلة والمحرمة

 商売の禁止・忌避については学派によって分類方法・用語が異なる。そのためここでは厳密な分類はせず、悪いとされているものを列挙するに止める。

その前に、人間がハラームを犯してしまった場合の評価について説明する。

 

ハラームを犯してしまった場合

يا أيها الناس كلوا مِمّا في الأرض حلالاً طيبّاً

سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه، وما يُتَقَبَّلَ منه عمل أربعين يوماً، وأيّما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أَوْلى به. (رواه الطبراني)

禁止事項を行ってしまった場合の罪は重い。一つハラームを犯してしまった場合(禁止されている食べ物をお腹の中に入れてしまった場合)、その後40日間はどんな良いことを為そうとも審判における会計には換算されなくなる。

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبطنّ جامع المال من غير حله (من غير حقه، فإنه إن تَصَدَّقَ فيه لم يُقْبَلْ منه وما بَقِي كان زَادَهُ إلى النار). (رواه الحاكم)

禁止されている行為によって得られた利益が手元に残っていた場合、地獄へ行くこととなる。もし得られた利益全てを他人に施したのであっても悪は0にならない。このように禁止されている事柄を犯してしまった場合の罪は非常に重い。以下の禁止事項を犯してしまった場合来世において厳しく罰せられることとなる。

 

Ø     الربا

リバーの禁止

イスラームにおける利子の禁止はよく知られている事柄である。歴史的には飲酒と同様、段階的に禁じられた。

あなたがた信仰する者よ、倍にしまたも倍にして、利子を貪ってはならない。アッラーを畏れなさい。そうすればあなたがたは成功するであろう』【آل عمران١٣٠

⇒利子をあまり多く取らないようにという啓示

 

利息を貪る者は、悪魔にとりつかれて倒れたものがするような起き方しか出来ないであろう。それはかれらが「商売は利息をとるようなものだ。」と言うからである。しかしアッラーは、商売を許し、利息(高利)を禁じておられる。それで主から訓戒が下った後、止める者は、過去のことは許されよう。かれのことは、アッラー(の御手の中)にある。だが(その非を)繰り返す者は、業火の住人で、かれらは永遠にその中に住むのである(275)アッラーは、利息(への恩恵)を消滅し、施し(サダカ)には(恩恵を)増加して下される。アッラーは忘恩な罪深い者を愛されない(276』【البقرة٢٧٥-٢٧٦

あなたがた信仰する者よ、(真の)信者ならばアッラーを畏れ、利息の残額を帳消しにしなさい(278)もしあなたがたがそれを(放棄)しないならば、アッラーとその使徒から、戦いが宣告されよう。だがあなたがたが悔い改めるならば、あなたがたの元金は収得出来る。(人びとを)不当に扱わなければ、あなたがたも不当に扱われない(279)また債務者がもし窮境にあるならば、そのめどのつくまで待て。もしあなたがたが分かっているならば、(帳消しにして)喜捨することがあなたがたのために最もよい』【البقرة٢٧٨-٢٨٠

⇒聖句278において、利子は完全に禁止された。

また返済を待てばそれだけ神の祝福がある。待つことはサダカすることのようなものである。

قال جابر رضي الله عنه: لَعَنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا، ومُوْكِلَه، وكاتِبَهُ، وشاهدَهُ، وقال هم سواء. (رواه مسلم والبخاري)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً فهو ربا.

贈り物として借り手が多く返済するのはリバーにはならない。貸し手が要求した時にリバーとなる。

 

 債務の返還について

إنَّ مِنْ خيرِكم (إن خيرَكم) أَحْسَنَكُمْ قَضاءً.

借りたものを使った後でそのまま返すのではなく、それよりよいものを返すべきである。聖預言者にひどい言葉遣いをした男がいた。教友たちが心配していると聖預言者は言った。

「放っておきなさい、本当に彼は真実の主人である(私に貸しがある)。」

このとき聖預言者ムハンマドは3歳の駱駝を借り、4歳の駱駝で返そうとした。このように借りた人間が感謝の印に余計に返納することは、お金であってもハラーム(リバー)にはならない。逆に貸した側が要求することは、金銭でなくてもハラームである。

 

リバーには2種類ある

1.貸したものに利息をつけて返してもらうこと。いわゆる利子。銀行、高利貸しなどがこれにあたる。

2.同種のものを異なる量、質などで交換すること

جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمرٍ بُرْنِيٍّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من أين هذا؟) قال: كان عندنا تمرٌ رديءٌ، فبعت منه صاعين بصاع فقال: أوَّه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردتَ أن تشتري، فبِعْ التمرَ ببيع آخر، ثم اشتر به. (رواه البخاري ومسلم)

袋売りするもの(マーキーラート、マタウーマート)

キロ売りするもの(マウズーナート)

⇒新型コンピュータと古いコンピュータ、本と本など、カイミーヤートはこの範疇には入らない。

 

金と金、銀と銀:同じ量で直接取引きされなければならない。マジュリス内で取引される必要がある。

金と金の取引:かつては金が通貨だったために金製品を製品の重さ以上の買うことはリバーになった。現在は金以外の紙幣、貨幣が出回っているので可能。

古い金製品を売って新しい金製品を買う場合、古いものを現金で売って新しいものを現金で買えばよい。古い金製品+ウジュラとすると、これはリバーとなる。

 

 

 

Ø     الغش والكذب عن السلع

商品に関する瑕疵、虚偽の禁止

イスラームの教えにおいては商人が瑕疵や虚偽を行うことを禁止している。

▼虚偽の測量の禁止

われは)またマドヤンの民にその同胞のシュアイブを(遣わした)。かれは言った。「わたしの人びとよ、アッラーに仕えなさい。あなたがたには、かれの外に神はないのである。また寸法や量目を少なくしてはならない。見たところあなたがたは繁栄しているが、わたしはあなたがたに、(一切を)取り巻く日の懲罰が下るのを畏れる。」(84)「人びとよ、寸法や量目を正確に計れ、人の物を欺き取ってはならない。また地上で悪事を行って退廃を齎してはならない。(85)もしあなたがたが信者ならば、アッラーの(賜物で手もとに)残されたものこそ、あなたがたのために最も善いものである。わたしはあなたがたの見張り人ではない。」(86』 【هود٨٤-٨٦】 

 聖句中『アッラーの(賜物で手もとに)残されたもの』とはアッラーの法則の下に、公正な取引により得た利益を指す。マドヤンの民は計量をごまかす事で有名だった。アッラーは預言者シュアイブを遣わし彼らにアッラーを信仰するよう警告したが、従わなかったため滅ぼされた。聖クルアーンではこれを例として全ての人間に警告している。

 このように商品の測量において虚偽があってはならない。

الرحمن ٩】、المطففين ١-٣】も参考。ただしこれらの聖句は商行為のみに向けられたものではないとされている。

 

⇔正確な計量による販売の奨励

قال صلى الله عليه وسلم: كِيلُوا طعامكم يبارك لكم فيه.

反対に正確な計量による販売は奨励されている。常に量り売りをする必要はないが、すればアッラーの祝福(バラカ)が得られる。また量った後には適当な利益で売らなければならない。法外な値段では売らないほうがいい。

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زِنْ وَأَرْجِحْ.

 

▼品質の虚偽

مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بِرجلٍ يبيع طعاماً فسألَه كيف تَبيعُ فأَخبَرَهُ، فَأُوحِيَ إليه أن أَدْخِلْ يدَكَ فيه، فأدخلَ يَدَهُ فإذا هو مَبْلُولٌ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحبَ الطعامِ؟ قال: أصابَتْه السماءُ يا رسولَ الله، قال: أَفَلا جَعَلْتَهُ فوق الطعامِ كَيْ يَرَاهُ الناس، ثم قال: مَنْ غََشَّ فَلَيْسَ منِّي.

 買い手に見える部分だけいい商品を見せて、見えない部分に質の悪い商品を紛れ込ますような商売もすべきではない。現在のアレッポではこのような販売方法が横行している。

例えばスーク・アル・ハールなどで大量の取引を行なう際は大きな袋や箱に入れた青果が数十キロ単位で売られているが、質の悪い野菜を内部に隠し、よい野菜を外に見せて売られる方法が当然のように行なわれている。卸売りに限らず小売に関しても同様である。この国では大家族が多くキロ買いが基本であるためこうした方法が取りやすい。アラビーエ(台車)の路上販売など、無許可で誰でも販売することが現状で可能なうえ、市内の人口が非常に多いこともこうした悪質な商売を促進している。だがこれはシリアに限らず、日本でもいわゆる「上げ底」なるものが存在している。これも同じことである。

 

Ø     بيع الغرر (بيع اللبن في الضرع، بيع الصوف على الظهر، بيع الطير في الهواء، سمك في الماء.)

中に何がどんな質で入っているかが確認できないものを売ること。

ラバン(لبن)はヨーグルト、ディルア(ضرع)は羊や牛の乳房をさす。ただしヨーグルトに限らず以下のようなものもこの範疇に入る。総じて商品情報がわからない(مجهول)ものを売ることを指す。

     羊毛や毛皮など、生きている動物から取れるもので未だ取り出していないもの

     外から品物が見えない箱で売られている商品

     空中にいる鳥や水中にいる魚など、具体的にどのようなものかがわからない(مجهول)ものを商品として売ることである。

 

Ø     بيع الثنيا

「この商品以外は売らない」と言った時、売らない商品が何であるかが分かっていない場合。何を売り、何を売らないかは明確に示されなければならない。

     「この畑を木以外全部売る」→どの木を売らないのか?

     「この服の中から売るが、他は売らない」→他とは何か?

Ø     بيع المنابذة والملامسة

ムナーバザとは、商品を一方的に投げて行う売買の方法。ムラーマサとは、商品をよく見せずに触らせるだけで行う売買である。どちらも売買する商品が具体的にどれで、どのようなものかを確認できない。

Ø     بيع الحصاة

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة (صحيح مسلم)

ハサートとは小石を指す。一定の料金を支払い、投げられた石の到達した場所によって商品を決める販売方法である。例えば縁日の露店で見られる輪投げがこれにあたる。ここでは売買される商品が明確にされていない。また商品の内容とは関係なく支払い代金が決まってしまっている。

 

Ø     بيع المزابنة والمحاقلة

ムザーバナは、同じ種類の食べ物を違った状態、違う量で取引すること。例えば葡萄1キロと干し葡萄3キロ、熟れた棗椰子(تمر2キロと未だ熟れていない棗椰子(بلح4キロなど。同じ種類のものを違う量で取引することはリバーになる。

ムハーカラは、まだ刈り取られていない穀物(穂の中にある穀物)を「この畑からは大体100キロくらい取れるだろう」と考えて100キロの同種のものと交換する契約を交わしてしまうこと。具体的に何キロ取れるかは収穫するまでわからない。こう言った場合はサラムで取引するべきである。

 

Ø     ضربة القانص أو الغائص

素潜り師(海人)に金を支払い、彼が取ってきたものをもらうという方法。また投げ網漁で漁師に金を支払い、投げた網に引っ掛かった魚をもらうという方法。どちらにおいても売買される商品が何であるかが明確にされていない。

Ø     بيع العَرَبون (العُرْبون، العُرْبان)

信仰する者よ、あなたがたの財産を、不正にあなたがたの間で浪費してはならない。だがおたがいの善意による、商売上の場合は別である。またあなたがた自身を殺し(たり害し)てはならない。誠にアッラーはあなたがたに慈悲深くあられる。』【النساء ٢٩

アル=アラブーンとは、手付金のこと。買い手が手付金を払ったあとで商品をいらなくなり契約解消を望んだ時、その手付金が買い手に返還されずに売り手が取ってしまうことは禁止されている。

ダインによる分割払いの場合は、買い手に選択権は無い。買い手は決められた間隔と金額で払っていく必要がある。

Ø     بيعتان في بيعة

忌避

一つの取引合意に2つの取引合意が存在すること。例として以下のものが挙げられる。

     売り手と買い手の間で「私のAを値段aで売るから君のBを値段bで売ってくれ」という契約を結ぶこと。

     代金支払いのうち○○パーセントは現金で支払い、残りを分割払いで支払うこと。売り手、買い手どちらかがこのような支払方法を望んだ場合、もう一方が一括、分割を選択すればその方法での支払いとなる。

 

Ø     بيع الدَّيْن بالدَّيْن

 借用しているものをさらに借用によって補うこと。以下のような例がある。

     カローラの取引がサラムによって契約されたが、商品受け渡しの期日が来た時、売り手のもとには約束のカローラがなかった。この際に売り手が契約した品とは別のもの(クラウンなど)を渡すこと、あるいは後日渡すともちかけること。契約は一度改めなければならない。

 

Ø     المُصْحَف

聖クルアーンの本を販売することは禁止されている。ここから利益を得てはならない。クルアーンの注釈書、翻訳、対訳などは、その註釈、翻訳に対してお金を払うという形になる。

 

Ø     الاحتكار

قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن احتكر فهو خاطئٌ. (مسلم، أبو داوود والترمذي)

قال النبي صلى الله عليه وسلم:بئسَ العبد المحتكرُ، إنْ أرخص الله الأسعارَ حَزنَ، وإنْ أغلاها فَرِحَ. (رواه البيهقي وغيره)

قال النبي صلى الله عليه وسلم:من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. (رواه ابن ماجه وغيره)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين يُغليه عليهم، كان حقاً على الله أن يقذفه في جهنم رأسه أسفله. (رواه الحاكم وغيره)

 

値段の変動する商品を在庫として確保しておき、市場に少なくなった時に高値をつけて売ること。たとえば米の収穫期直前に古米を高く売ること。ただし市場の一般的な相場にあった価格であるならばかまわない。

外国の果物や電気製品など市場に出回っていない舶来品はこの範疇にははいらない。ただし売値は適正にすべきである。

イフティカールについては、全ての商品に適用されるとする派、食べ物だけに適用する派など諸説分かれる。場合によっては食べ物にも適用されないとする説もある。

 

Ø     تَلَقِّي الركبان

Ø     بيع الحاضر للبادي

قال صلى الله عليه وسلم: لا تَلَقَّوُا الركبان ولا يبعْ حاضر لبادٍ. (صحيح البخاري)

قال صلى الله عليه وسلم: لا يبعْ حاضر لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. (صحيح مسلم)

ベドウィンや隊商など、ある市場での商品相場について知らない者に対し、彼らが相場を知る前に仲介業をおこなうこと。これが禁止されているのは仲介業者が不当に利益を得ることが可能だからである。

 

Ø     بيع الرجل على بيع الغير أو السوم على سوم الغير

ある買い手がある商品を買ったとき、あるいは買おうとしているときに第3者が「私がその商品をもっと高い値段で買い取ってあげよう」と言ったり、「同じ商品をもっと安い値段で売ってあげるから、ここで買うのはやめなさい(取引を取り消しなさい)」と言ったりすること。

 

Ø     النَّجْش

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيه

正伝ブハーリー:2140,2148,2150,2151,2160,2162,2723,2727,5144,5152,6601

ある値段交渉において、第3者が買い手を騙して故意に値段を引き上げたり、嘘の販売価格を教えたりすること。以下のような例が挙げられる。

     売り手と結託して値段を吊り上げる。買い手が100リラで買おうとしているものを横から「私なら150リラで買ってもいい」と言って競売状態を作り、高く買わせる。

     売り手と結託して、100リラの商品を安くしようと値段交渉している買い手に対し「昨日同じ商品を150リラで買ったから、100リラで十分いい買い物だよ」と吹き込むこと。

     売り手と結託してはいないが、単に買い手を騙す目的で前掲二例と同じ行為を行うこと。

正しい販売価格を教えることは当然良い行いである。また競売は売り手の要求による公正な競売は許容されている。

قال أَنس رضي الله عنه: باع النبي صلى الله عليه وسلم حِلساً وقَدَحاً قال: مَن يشتري هذا الحلسَ والقدحَ؟ فقال رجلٌ: أخذتُهما بدرهمٍ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن يَزيدُ؟ فأعطاهُ رجلٌ درهمينِ فباعهما منه. (رواه الترمذي)

 

Ø     بيع الأشياء المحرمة

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

酒、死肉、豚肉、偶像の販売は禁止されている。アッラーによって禁じられているものによって利益を得てはいけない。

 

 

 

Ø     بيع الأشياء ليستفاد منها في محرم كبيع العنب لصناعة الخمر وبيع الأسلحة للعدو أو في وقت الفتنة

ハラームなもの、社会を脅かすものの手助けになるような販売は行うべきではない。

     葡萄酒業者に葡萄ジュースを売ること

     不正な政府やテロリストへの武器販売

売り手は買い手が商品をどんな用途で用いるかを把握するべきである。

 

 

البيوع المكروهة

禁止はされていないが、忌避とされる商売

Ø     البيع عند أذان الجمعة

金曜日の集団礼拝の時間に商売を行うこと。

あなたがた信仰する者よ、合同礼拝の日の礼拝の呼びかけが唱えられたならば、アッラーを念じることに急ぎ、商売から離れなさい。もしあなたがたが分かっているならば、それがあなたがたのために最も善い。(9』【الجمعة ٩

禁止されている時間は金曜日のお昼の礼拝(صلاة الظهر)の始めのアザーンから二度目の呼びかけ(الإقامة)までである。禁止とする学派もある。

 

Ø     البيع في المسجد

قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك.

ハンバリー派の見解から。聖預言者ムハンマドは、モスクでの商売にはアッラーからの利益がない(لا أربح)と指摘した。ただしこの指摘が商売の禁止を示すものなのかあるいは忌避を示すのかは見解が分かれている。

 

 

 

 

 

場合によって禁止、忌避にかわる商売

*بيع العِينة

リバーの一つ。禁止されている行為である。例えば本をツケで買って払い終わらないうちに同じ商人に現金で買ってもらう。その商人は他の人にさらにコミッションをつけて高く売る。

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم.  (أبو داود)

ツケで買った商品を、ツケを払わないうちに同じ商人、あるいは第3者に売って利益を得ること。

・同じ商人に現金で売った場合

・別の買い手に売った場合。

忌避であるが、生活が本当に苦しく、生命が脅かされるような状態や家の無い状態ならばやってもよい。

 

アル・ヒヤール

أنواع الخيار

アル・ヒヤールとは、売買契約取り消しの選択権のことである。

売買の取り決めが商品の価値についてよく考えられることなく締結された後、売り手・買い手の双方あるいはどちらかがその取り決めに不満を抱くことがある。このような場合損を被った売り手、買い手のどちらかに選択権が生まれ、契約の取り消しややり直しを行うことができる。

以下にアル・ヒヤールの種類を示す。

1.   خيار المجلس

قال النبي صلى الله عليه وسلم: البَيِّعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا فإن صدقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما وإن كذبا و كتما مُحِقَت بركة بيعهما.(رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

取引において売り手と買い手の交渉が続いている間は、買うか買わないかを自由に選択することができる。

 

2.   خيار التَعِيين

服や絨毯、家具など、一つ一つ質が大きく異なるものにおいて、A10リラ、B20リラ、C15リラだったとする。このとき買い手が「この3つのうち一つを買った」ということ。

売れないもの:一つ一つの質がそれほど大きく異ならないため、重さや数でいくつか同時に売ることができるもの。(مثليات

ハナフィー派、マーリキー派のみが主張している。ハンバリー派、シャーフィイー派は認めておらず、バーティルな商売だとしている。なぜなら売るものが何であるかの合意(アクド)が取られておらず、わからないからである。

「この3つのうち一つを家で使えるか確認してからかう」という方法ならば次項のヒヤールにあてはまり可能である。

 

3.   خيار الشرط

ذكر رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخْدَعُ في البيوع فقال: إِذا بَايعْتَ فقلْ: لا خْلابة. (رواه البخاري وغيره)

契約に「この商品が〜だったら買う、条件に合わなかったら返品する」といった条件を設けることで、契約に合わなかった場合の返品が可能となる。

以下のような例が挙げられる。

     本の内容を確かめてみて、希望する内容であったら買う

     この机を家に持って帰って、部屋にちょうど良い大きさであったら買う

     妻に頼まれたものなので、妻の希望と違っていたら返品する

イスラームが示す許容の範囲内において契約は自由であり、ムスリムの間で履行されなければならない。

قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّمَ حلالاً.

 ただしイスラームの教えにもとる契約は間違いである。

قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.

 

 

 

4.   خيار العيب

روى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بيّن ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيّنه.

本の落丁や洋服のほつれなど、買った後で商品に欠陥(عيب)を発見した場合。

もし商品に欠陥が見つかったり悪い点がわかったりしたら、商人はそれを隠すことなく伝えなければならない。前述の通り、商品への瑕疵は許されない。

例)羊の悪い性質、機械のバグなど。

 

返品に関して:

商品に欠陥が見つかった場合、商品の値段から何割かを取り戻すことは可能である。ただしその際に返品してはならない。例えば100リラのものを返品して90リラを受け取ってはならない。なぜならば売り手は同じ方法で同じ売買を繰り返す可能性があり、商品を失うことなく利益を得てしまうからである。これは賄賂(رشوة)と解釈される。

商品の保証:

明らかに質の悪い製品や壊れることがよく知られている製品、中古品など、すぐ壊れる可能性がある場合で、売り手も売る前に「この製品がうまく機能するかどうかは責任が持てない」と表明した場合、その点に対し買い手にも同意があるとみなされる。そのため仮に壊れたとしても買い手に選択権(خيار)はない。

 

5.   خيار الرؤية

رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم: مَن اشترى شيئاً لم يره فَلَه الخيار إذا رآه إن شاء أَخَذَهُ وإن شاء تركه.

目の前で見えないものを取引し、売り手の説明に嘘は無く、間違ってもいなくても実際に商品を見て気に入らなかった場合。

     ネットオークションで写真を見ずに中古車を買ったところ、期待していた車とは違っていて気に入らなかった時

カタログやサンプルがある場合は商品を「見た(رأى)」ことに相当するので、この範疇ではなくなる。学派によってはこれでは充分でないとする派もある。

売り手は「売った」と言った後は契約を取り消すことが出来ない。

 

6.   خيار الوصف، المرغوب فيه

目の前に無い商品を売買し、手元に届いた後で確かめたところ頼んだものと違っていた場合

     インターネット書店で「サヒーフ・ブハーリー」を頼んだが、間違って「サヒーフ・ムスリム」が届いてしまった場合。

     電子辞書の工場でサンプルを見せてもらい、同じ物を100個発注した。その後商品が届いたが、サンプルは緑色のケースだったのに届いたのが赤色だった場合。

     乳牛と聞いて買ったが、しばらく飼ってみたところあまり乳をださないと分かった場合(ただし売り手に瑕疵がない場合)

 

7.   خيار الغُبن والتغرير

عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنَّ رجلاً أقامَ سلعةً وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يُعْطَ ليُوقِع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية

アッラーの約束と、自分の誓いとを売って僅かな利益を購う者は、来世において得分はないであろう。復活の日には、アッラーはかれらに御言葉も与えず、また顧みられず、清められることもない。かれらは痛ましい懲罰を受けるであろう》【آل عمران ٧٧

ある商品について、市場の相場よりもひどく高く売られてしまった場合。

買い手が売り手を騙して安い値で買い上げた時には、買い手にこの選択権が生まれる。

例)「日本円は今高いんだ」と言って相場を知らないシリア人からシリアポンドを安く買い上げる。ただし相場との差が激しい場合である。

タグリール(相場の嘘をつくこと)がなく、単に相場を知らなかったということであればヒヤールを行うことは出来ない。前例では「日本円は高い」と言わず、単に相場が知られていなかった場合である。ただし孤児とワクフ財の提供の場合は厳密に訂正しなければならない。

 アレッポの商人の中でも仲介業者にこれを犯すものが多い。

 

8.   خيار التدليس

قال عليه أفضل الصّلاة والسّلام : « من باع عَيْباً لم يبيّنه لم يزل في مقتِ اللّه ، ولم تزل الملائكة تلعنْهُ »

嘘の宣伝をし、実際よりも良い商品であるかのようにして売られている商品を買ってしまった場合。

アレッポのスークに存在する例:

     乳牛の乳を数日間搾らずに溜めておき、乳の出の良い乳牛として売る

     白い卵を紅茶につけて着色し、ヨード卵(بلدي)に見せかけて高値で売る。

     生産国、メーカーをごまかす。(中国のHONDAなど)

     虚偽の卸値を言う(8リラで降ろした商品を10リラで買ったという)